建築する際の緑化について教えて欲しい

ページID:165956645

更新日:2026年5月12日

質問

建築する際の緑化について教えて欲しい

回答

 条例により、次のような場合、緑化計画書の提出対象となります。
 1.建築確認を必要とする行為で、次のいずれかに該当する場合
 ア:敷地の分割を伴い、分割前の敷地の面積が300平方メートル以上のもの
 イ:当該建築物の敷地が200平方メートル以上のもの
 2.収容台数20台以上の自動車駐車場を設置し、敷地が300平方メートル以上のもの

なお、建築行為等の敷地が1,000平方メートル以上の場合(国および地方公共団体が有する敷地については250平方メートル以上の場合)は、東京都への提出となるため、都との協議が必要です。
【東京都担当部署】
環境局 自然環境部 緑環境課 指導担当 TEL:03-5388-3455

緑化計画の詳細については、緑化計画を提出してくださいをご確認ください。

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このページは環境部 環境課が担当しています。

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