中東情勢対応資金のご案内
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更新日:2026年6月3日
中東情勢の影響により、原材料やエネルギーの価格が上昇し、区内の事業者の皆さまの負担が大きくなっています。
特に中野区では、小規模な事業者が多く、こうした急な環境の変化の影響を受けやすい状況にあります。
そこで、資金繰りにお困りの事業者の方を支援するため、新たに「中東情勢対応資金」を実施します。
この制度では、利子や信用保証料を区が負担することで、安心して資金を活用いただけるようにし、皆さまの事業継続をサポートします。

制度の概要
申込受付期間
令和8年6月1日(月曜日)から令和8年9月30日まで
※今後の中東情勢により、変更となる場合があります。
ご利用できる方
以下の要件すべてを満たす方
- 中野区内に主たる事業所を有する中小企業者または組合であること。
- 中東情勢に伴う原油・原材料価格の高騰等により、資金繰りに支障が生じていること。
- 東京都信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営んでいること。ただし、一定の業歴要件が必要となる場合がある。
- 当該事業を営むために許可、認可、登録、届出等を必要とする業種にあっては、当該許可等を受けている(又は、受ける)こと。
- 事業税その他租税の未申告・滞納や、社会保険料の滞納がないこと。ただし、完納の見通しが立つ場合などはこの限りではない。
- 現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
- 次のアからエまでのいずれかに該当していること。
ア 「最近3 か月間(申込月の前々月を含めること。)の売上実績」又は「今後3 か月間(申込月の翌月を含めること。)の売上見込」が前年同期と比較して、5%以上減少している。
イ 原油価格の上昇により、製品の製造若しくは加工又は役務の提供(以下「製品等」という。)に係る最近1 か月間の売上原価のうち20%以上を占める原油又は石油製品(以下「原油等」という。)の最近1 か月間の仕入単価が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3 か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等仕入れ価格の割合を上回っている。
ウ 「最近3 か月間の売上高営業利益率」が前年同期と比較して、20%以上減少している。
エ 金融機関からの総借入金が前年同期と比較して、10%以上減少している。
資金使途
運転資金(借換不可)
融資限度額
2,000万円
返済期間
7年以内(据置1年以内)
本人負担金利
実質 0.0%(利子補給1.9%)
信用保証料・担保
信用保証料
信用保証料については、区が全額負担します。
(小規模企業者の場合、東京都が1/2を負担し、区が1/2を負担します。)
担保
担保は原則として不要ですが、場合により要求されることがあります。条件等は取扱金融機関にお尋ねください。
手続きのながれ
- 取扱金融機関にて融資申込みの手続きを行います。
- 必要書類が揃いましたら、取扱金融機関の担当者にお渡しください。
あっ旋申込みは取扱金融機関の代理により行います。 - 審査の結果、あっ旋の条件を満たしている場合、「あっ旋状」を取扱金融機関へ送付いたします。
※「あっ旋状」の有効期間は発行後3か月です。 - 取扱金融機関は、審査のうえ融資の可否、返済条件などを決定します。
ご返済は原則として月賦払い、固定金利による元金均等方式です。 - 融資実行後、区より取扱金融機関に対して年4回利子補給を行います。
申込書類
共通
- 中野区産業経済融資資金あっ旋申込書(区所定様式)
- 中東情勢対応資金利用確認書兼誓約書(区所定様式)
- 東京都制度融資様式32「該当届」の写し
- 委任状
- その他金融機関・東京都・信用保証協会が求める書類等
法人の場合
- 直近の法人都民税納税証明書
※事業年度終了日から3カ月以上経過した最新年度分 - 直近の法人税確定申告書(別表1のみ)
- 決算書(決算報告書のみ)の写し
- 履歴事項全部証明書の写し
※発行後3カ月以内のものに限る
個人事業主の場合
- (区内在住の場合)住民税(特別区民税・都民税)納税証明書
- (区外在住の場合)住民税(特別区民税・都民税)(事業所・事業所分)納税証明書
※非課税の方は非課税証明書
※
「2026年中野区産業経済融資のご案内」(PDF形式:10,807KB)6頁 納期対応表記載「必要な証明内容」の納付が確認できるもの - 直近の所得税確定申告書(第1表のみ)
- 青色申告決算書(損益計算書・貸借対象表のみ)または収支内訳書(1枚目)の写し
- 個人事業の開業・廃業等届出書の写し
※上記書類に個人番号がある場合は、個人番号部分にマスキング処理(黒く塗りつぶす等)を施した状態で提出
追加書類の提出について
「主たる事業所」のみが区内にあることをもって融資あっせん申込を行う場合には、主たる事業者が1年以上区内にあることがわかる書類を別途ご提出いただく必要があります。
(例)法人設立・設置届出書の写し、または、異動届出書の写し(「主たる事業所」所在地の記載があるものに限ります。)
指定金融機関一覧
指定金融機関一覧(6月1日時点)(PDF形式:262KB) ※随時更新
融資あっ旋申込み・お問合せ先
中野区産業振興センター2階融資受付窓口
03-3380-6947
関連情報
お問い合わせ
このページは区民部 産業振興課が担当しています。
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