介護保険のサービスを利用した場合の利用者負担は

ページID:871373529

更新日:2026年1月30日

介護保険のサービスの利用者は、原則としてサービスにかかった費用の1割~3割を負担して介護サービス事業者に支払います。残りの9割~7割が介護保険から介護サービス事業者に支払われます。

介護サービスにかかる費用と高額介護サービス費

居宅介護サービス

介護保険で居宅サービスを利用する場合、利用できる金額には、認定された要介護度ごとに限度額が決められています。利用限度額を超えたサービスの費用は、全額が利用者の負担となります。
通所介護や短期入所サービス(ショートステイ)を利用する場合は、サービス費用の1割~3割の利用者負担以外に食費、滞在費、日常生活費がかかります。

同じ月に利用した介護保険サービスの1割~3割の利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯の合計額)が高額になり、一定額を超過した場合は、申請することにより超過分を「高額介護サービス費」としてあとから支給します。総合事業サービスを利用された場合も、同様に、高額介護予防サービス費相当として対象になります。該当する方には区からお知らせします。
ただし、要介護状態区分の利用限度額を超えて利用したサービスの利用者負担は対象になりません。
・高額介護サービス費の計算図

高額介護サービス費の計算図の画像

施設サービスを利用した場合の費用と居住費・食費の負担限度額の軽減

施設介護サービス

介護保険で施設サービスを利用する場合、施設の種類や要介護度に応じて異なります。
また介護サービス費用の1割~3割の自己負担以外に食費、滞在費、日用品費などがかかります。

高額介護サービス費についても介護サービス費用の1割~3割の自己負担分は居宅サービス同様に支給されます。
(高額サービス費制度については上の「高額介護サービス費」の項をご参照ください)

施設居住費・食費の負担限度額の軽減

介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護医療院)への入所または短期入所(ショートステイ)をした場合、一定の要件を満たしていると、施設の居住(滞在)費と食費が申請により軽減されます。 詳しくは介護保険負担限度額認定申請についてをご覧下さい。

利用料の軽減

ホームヘルプサービス(訪問介護)の利用料の軽減

障害者総合支援法のホームヘルプサービスの利用で境界層該当として負担額が0円の方で、次の1、2のいずれかに該当することになった方は利用料が助成されます。

  1. 65歳になる前の1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護および家事援助をいう)を利用していた方であって、65歳に達したことで介護保険の対象となった方。
  2. 特定疾病により、要支援及び要介護認定者となった40歳から64歳までの方

該当する方は介護給付係までお問合せください。

介護保険サービス事業者による利用料の軽減

特に生計が困難な方が、利用料の軽減を東京都に申し出ている介護サービス事業者の対象となるサービスを利用した場合に、利用料が軽減される事業です。
申請して確認証が発行されると、利用者負担額(対象となるサービスの1割負担分・食費・居住費(滞在費)・および宿泊費)の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)が軽減されます。
対象となる介護サービス事業者は、こちらの新規ウインドウで開きます。「生計困難者等に対する利用者負担額軽減事業(東京都福祉保健局)」(外部サイト)でご確認ください。
また、申し出を取り下げている場合がありますので、利用する介護サービス事業者にも直接ご確認ください。

対象になる方

世帯全員が住民税非課税であって次の要件をすべて満たす方、及び生活保護受給者が対象になります。

  1. 世帯の年間収入が、基準収入(ひとり世帯の方は150万円。世帯構成員が1人増えるごとに50万円を加えた額)以下であること(遺族年金、障害年金、仕送り、満期保険金等を含む)
  2. 世帯の預貯金額が、基準貯蓄額(ひとり世帯の方は350万円、世帯構成員が1人増えるごとに100万円を加えた額)以下であること
  3. 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと(国債、株券等を含む)
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと(税法上・健康保険上の扶養)
  5. 介護保険料を滞納していないこと

対象となるサービス

利用料の軽減を申し出ている介護サービス事業者が提供する以下のサービス
訪問介護、通所介護、訪問入浴介護、短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型特別養護老人ホーム、看護小規模多機能型居宅介護、特別養護老人ホーム、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、訪問看護、訪問リハビリ、通所リハビリ、短期入所療養介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリ、介護予防通所リハビリ、介護予防短期入所療養介護、第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

生活保護受給者については、短期入所生活介護、特別養護老人ホーム、地域密着型特別養護老人ホームにおける個室の居住費(滞在費)に係る利用者負担額について軽減の対象となります。

詳細については、こちらのダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。生計困難者に対する利用者負担額軽減制度のお知らせ(PDF形式:178KB)をご覧ください。

申請について

申請方法についてご案内しますので、介護給付係までお問い合わせください。

お問合せ先 

 介護給付係 03-3228-6531

お問い合わせ

このページは地域支えあい推進部 介護保険課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから