介護保険特別給付 短期入所(ショートステイ)に伴う送迎費用の支給
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更新日:2026年5月27日
短期入所利用時に施設の特別な理由により送迎サービスを利用できず、自宅から短期入所施設まで、タクシーまたは寝台車を利用した場合、支払った送迎費用のうち、利用者負担の限度額を超える額を給付します。自宅以外からの乗車、途中立ち寄りは対象外です。
給付額には限度(タクシー12,500円・寝台車12,000円)があります。限度を超えた額は、全額利用者負担となります。また運賃と運賃に付随するもの以外は支給対象となりません。
対象者
- 短期入所生活介護・療養介護を利用する際に、施設の特別な理由により送迎サービスが利用できず、タクシーおよび寝台車を利用しなければならない方
- 要支援1~2・要介護1~5の認定を受けている方
利用者負担と給付限度額(片道)
タクシーを利用した場合
利用者負担額 2,500円
給付限度額 12,500円
寝台車を利用した場合
利用者負担額 4,000円
給付限度額 12,000円
受付窓口
高齢者総合窓口(区役所3階4番窓口)または各地域包括支援センターでお受けします。
必要書類
- 短期入所移送費支給申請書(関連ファイル参照)
- 請求書兼支払金口座振替依頼書(関連ファイル参照)
- タクシーまたは寝台車利用の領収書原本(移送費一式は不可、金額の内訳の記載が必要です)
- 短期入所サービス利用施設のサービス提供証明書または領収書(利用年月日が記載されたもの)原本
関連ファイル
お問い合わせ
このページは地域支えあい推進部 介護保険課が担当しています。
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