【認証保育所等保護者補助金】0~2歳児クラスで申請する方

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更新日:2026年5月18日

【お知らせ】≪認証保育所以外の認可外保育施設を利用されている方・利用を検討されている方へ≫

2026年4月利用分より補助対象条件が一部変更されました。詳細はダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こちらのページ(PDF形式:148KB)をご確認ください。

2026年度(2026年4月~2027年3月)利用分の補助金申請

2026年度(2026年4月~2027年3月)利用分の申請受付を始めました。
申請期限をご確認の上、余裕をもってご申請ください。

ご案内配布場所

1.中野区役所
2.区内の補助対象施設
3.南中野・東部・江古田・野方・鷺宮の各地域事務所
4.本ホームページ

制度概要

 この制度は、就労などの事由で認証保育所や認可外保育施設(一部補助対象外施設あり)を利用している方を対象に、利用施設の月ぎめの基本保育料又は補助限度額70,000円のどちらか低い方の額を補助する制度です。月ぎめ保育料に関する補助金のため、入園料や行事費などは対象になりません。保育料を利用施設に納入していることを確認した後に補助金を交付する後払いの方法をとっており、申請は利用施設の入所後に受け付けています。

目次 

  1. 補助対象施設
  2. 補助対象条件
  3. 保育の必要性の事由及び補助対象期間
  4. 補助金額の計算方法
  5. 必要書類
  6. 申請期限
  7. 書類提出先
  8. よくある質問

新規ウインドウで開きます。こちらのページで補助対象施設一覧を掲載しています。

※2026年4月分から、認可保育所等の申し込みの有無を問わず、下記条件を満たしていれば補助対象となります。

住民税課税世帯の方

  1. 児童及び保護者が、月の初日に中野区内に住民登録があること
  2. 月の初日に保護者が補助対象施設と月ぎめ利用契約をしていること
  3. 補助対象施設に月ぎめ保育料の満額を支払っていること(保育料未納月は補助対象外)
  4. 保護者に保育の必要性の事由があること

住民税非課税世帯の方

上記1~4に加え、中野区の施設等利用給付認定(新3号認定)を有効に取得していること
※施設等利用給付認定(新3号認定)とは幼児教育・保育無償化の給付を受けるために必要な認定です。
※0~2歳児クラス非課税世帯で企業主導型保育所に在籍している方は、利用施設に非課税世帯であることをお伝えいただければ保育料が減額や無償になることがあります。
まだ新3号認定を取得していない方は必要書類をご確認のうえ申請してください。
認定の申請は、新規ウインドウで開きます。こちらのページ(外部サイト)より申請可能です。

保育の必要性の事由及び補助対象期間
保育の必要性の事由(保護者の状況)補助対象期間

就労

就労(休憩時間を除き、月48時間以上)をしている場合

就労している月

妊娠・出産

出産の前後の場合出産予定月及びその前後2か月(多胎妊娠の場合は14週間前から)

求職活動

求職活動を行っている場合

3か月(施設利用開始日から起算)

就学

学校教育法に定める学校や職業訓練校等で月48時間以上受講をしている場合

必要な期間

疾病・障がい等

疾病や障がいがあり保育に支障がある場合

介護・看護

親族の方を日中介護・看護している場合
(週3日かつ日中4時間以上)

育児休業
☆「育児休業」は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に基づく休業をいいますので、自営業の方の育児休業は原則認められません。

1.育児休業中に、児童が補助対象施設に在籍した場合

復職月に48時間以上就労している場合、復職月の直前1か月分

2.上のお子さんの育児休業からいったん復職し、上のお子さんが補助対象施設に入所した後、下のお子さんの出産・育児休業を取得する場合 ※

保護者が育児休業中に限り、最大で下のお子さんが満3歳に達する年度の3月末日まで

3.上のお子さんの育児休業から復職せず、続けて下のお子さんの出産・育児休業を取得した場合

上のお子さんの補助は下のお子さんの産前産後休業中のみ。下のお子さんの補助は1が該当

※下のお子さんの出産休暇に入る前に上のお子さんが補助対象施設に入所した場合に限ります。
下のお子さんの出産休暇に入った後に上のお子さんが補助対象施設に入所した場合は、下のお子さんの育児休業中は補助の対象とはなりません。

「補助対象施設と契約した食材料費などを含めた月ぎめの基本保育料(スポット延長の保育料などは除く)」と「70,000円(月額補助限度額)」を比べ、低い方の額を限度額とします。
※1:その他日用品・文房具・行事参加費・食材料費・送迎費・光熱費などは補助対象外です。
※2:10月以降は、補助対象額を1,000円未満切り捨てとせず、1円単位まで補助する予定です。
※3:施設等利用給付金の上限額引き上げに伴い、10月分から一部児童の補助対象上限額が変更になる予定です。

補助金額の計算方法
 

企業主導型保育所
以外

企業主導型保育所

企業主導型保育所
以外

企業主導型保育所

 

課税世帯

非課税世帯

4~9月分

※1,000円未満
切り捨て

70,000円

70,000円

70,000円

70,000円

10~3月分

※1円単位で算定

70,000円

70,000円

73,700円

70,000円


全員提出する書類
提出書類提出回数

1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。2026年度中野区認証保育所等保護者補助金交付申請書兼口座振替依頼書(区様式)(PDF形式:397KB)
※電子申請の場合は提出不要

年度に1回

2. 申請者の本人確認書類のコピー

顔写真つき証明書(1点)…マイナンバーカード(表面)、運転免許証(両面)、パスポート、障害者手帳、在留カード(両面)等

    または 

顔写真なし証明書(2点)…年金手帳、社員証、本人名義の預金通帳、後期高齢者医療被保 険者証、
           介護保険被保険者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書等

年度に1回

3.父母それぞれの保育の必要性を確認できる書類
2026年4月2日以降かつ補助金申請日から起算して6か月以内に以下の手続きで提出しており、その後の状況に変更がない場合は提出省略可能
・認可保育所の申し込み
・認可保育所の現況調査
・新認定の申請
・兄弟姉妹分の補助金申請

就労

会社員・パート・派遣社員等

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。就労証明書(区様式)(PDF形式:319KB)
☆就労先が複数にわたる場合はそれぞれの就労証明書が必要

年度に1回

自営業(親族経営を含む)・経営主

(1) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。就労証明書(区様式)(PDF形式:319KB)
(2) 令和7年分の所得税の確定申告書(一表・二表)又は源泉徴収票のコピー
☆(2)の書類が提出できない場合は以下2点
1. 仕事内容や資格がわかるもの(営業許可証、開業届等)
2. 収入の証明(報酬の記録、通帳のコピー等)

出産

母子健康手帳の分娩予定日記載ページのコピー

求職活動

就職活動を証明する書類(ハローワークが認める求職活動を証する書類、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。求職活動報告書(区様式)(PDF形式:36KB)、不採用通知)

就学

(1) 在学証明書のコピー
(2) スケジュールの確認ができるもののコピー(時間割表等)
(3) 在学開始日および卒業見込年月日の確認ができるもののコピー

疾病

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。診断書(区様式)(PDF形式:54KB)

障がい

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のコピー

親族の介護・看護

(1) 被介護・看護者の診断書又は障害者手帳・介護保険被保険者証等のコピー
(2) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。介護・看護の週間スケジュール(PDF形式:340KB)(詳細はお問い合わせください)

「該当する方のみ」提出する書類

要件

提出書類

提出回数

認証保育所以外の認可外保育施設を利用している場合

4.ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収書(PDF形式:388KB)
※利用施設に記載を依頼してください。ご案内最終ページに添付しています。
※昨年度と提出書類が変更になっておりますのでご注意ください。

各支払い期ごと

4月~8月分の補助金申請かつ2025年1月1日時点で中野区に住民登録がない場合

5. マイナンバーカード(マイナンバー記載面)またはマイナンバーが記載された住民票の写しのコピー
※父、母及び生計を共にする扶養義務者全員分
※海外に居住していた方は2024年1月~12月分の収入を証明するもの(勤務先の所得証明、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。収入申告書(PDF形式:49KB)等)をご提出ください。
※マイナンバー確認書類が未提出の場合、市町村民税は最高階層(C30階層)とみなします。ただし、認可保育園の入園申し込み、兄弟の認定・補助金申請で保育園・幼稚園課にマイナンバー書類を提出している場合は提出不要です。

年度に1回

9月~3月分の補助金申請かつ2026年1月1日時点で中野区に住民登録がない場合

6.マイナンバーカード(マイナンバー記載面)またはマイナンバーが記載された住民票の写しのコピー
※父、母及び生計を共にする扶養義務者全員分
※海外に居住していた方は2025年1月~12月分の収入を証明するもの(勤務先の所得証明、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。収入申告書(PDF形式:49KB)等)をご提出ください。
※マイナンバー確認書類が未提出の場合、市町村民税は最高階層(C30階層)とみなします。ただし、認可保育園の入園申し込み、兄弟の認定・補助金申請で保育園・幼稚園課にマイナンバー書類を提出している場合は提出不要です。

年度に1回

ひとり親の方
※新3号認定を取得している方は不要

7.離婚、未婚の方

【次のいずれかのコピー】

  • 児童扶養手当認定通知書
  • 児童扶養手当証書
  • 児童育成手当認定兼支払通知書
  • 離婚の受理証明書
  • 保護者とお子さんの戸籍謄本(全部事項証明)

年度に1回

8. 上記以外の方

ひとり親家庭に準ずる状態が客観的に判断できるもの(具体的な提出書類についてはお問い合わせください)


住民税非課税世帯の場合

9.ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。施設等利用費請求書(区様式)(PDF形式:388KB)
※企業主導型保育所の方は不要

詳細は「中野区幼児教育・保育無償化のご案内
~現況調査・請求用~(認可外保育施設等向け)」又は区HPを参照

各支払い期ごと

10.現況届(区様式)

年度に1回

11.保育の必要性を確認できる書類

年度に1回


提出書類1~11の申請期限
 

申請対象期間

書類提出期限

決定通知発送時期

交付予定時期

区役所窓口

区役所へ郵送(必着)

地域事務所

第1期

4月~7月分

2026年7月10日
(金曜)17時

2026年7月8日
(水曜)17時

2026年
9月中旬

2026年9月30日(水曜)

第2期

8月~11月分

2026年11月13日
(金曜)17時

2026年11月11日
(水曜)17時

2027年
1月中旬

2027年1月29日(金曜)

第3期

12月~3月分

2027年3月12日
(金曜)17時

2027年3月10日
(水曜)17時

2027年5月初旬

2027年5月14日(金曜)

※該当する方のみ提出する書類に記載されている、4特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収書のみ申請対象期間の翌月15日まで提出を受け付けていますが、それ以外の書類は上記期限までに提出が必要です。
※2025年度に当補助金制度を利用していた方も、改めて申請が必要です。
※当補助金は上記いずれかの期に申請すれば、2026年度中は有効となります。ただし、転園した場合は改めて申請が必要です。一方、施設等利用費(新認定取得者が対象)は各支払期ごとに申請が必要です。
※2026年度中に限り、第2・3期に申請した場合でも4月分まで遡って申請することが可能です。
 ただし、第3期締切日以降は申請することができませんのでご注意ください。

提出書類10~11の申請期限

2026年7月10日(金曜)17時

書類提出先

電子
申請

原則、電子申請での提出をお願いいたします。新規ウインドウで開きます。こちらのページ(外部サイト)から電子申請のフォームに遷移できます。
※電子申請ご希望の方は、電子申請の入力フォーム自体が、中野区認証保育所等保護者補助金申請書兼口座振替依頼書(紙)と同様のものであるため、紙のほうの申請書は添付不要です。
不足・追加書類に関しては新規ウインドウで開きます。こちらのページ(外部サイト)よりご提出ください。
※マイナンバー確認書類(個人番号が記載されているものを提出する場合)は新規ウインドウで開きます。こちらのページ(外部サイト)からご提出ください。

郵送

〒164-8501 中野区中野四丁目11番19号
中野区 子ども教育部 保育園・幼稚園課 幼稚園・認可外保育係 行
※郵送で提出した場合、未着について区は一切責任を負えません。一般書留や簡易書留など、配達記録の残る方法を推奨しています。

持参

(1)中野区役所 子ども総合窓口
(2)南中野・東部・江古田・野方・鷺宮の各地域事務所
※(2)各地域事務所でご提出いただく場合は、書類の受け取りのみとなり、その場で審査やご質問等に答えることはできません。また、追加書類など一部書類のみの受付はできません。審査を行うに当たり支障のある不備については後日中野区役所から連絡いたします。

紙での申請をご希望の場合は、下記関連ファイルよりダウンロードするか、中野区窓口でお受け取りください。

こちらのページによくある質問を掲載しています。

関連ファイル

関連情報

お問い合わせ先

子ども教育部 保育園・幼稚園課幼稚園・認可外保育係
電話番号 03-3228-5681

お問い合わせ

このページは子ども教育部 保育園・幼稚園課(子)が担当しています。

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