施設等利用給付認定の申請後に家庭状況・認定内容に変更があった方

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更新日:2026年6月1日

  1. 施設等利用給付認定を受けている方で家庭状況・支給認定内容に変更があった場合(就職、転職、出産、結婚・離婚等)は、変更があった日から2週間以内を目安に必要書類をご提出ください。
  2. 新たに新2号認定の取得を希望する場合は、期限までに必要書類をご提出ください。
  3. 中野区外に転出した場合は、認定が取り消されます。転出先であらためて申請してください。

目次

必要書類は電子申請で提出できます。

家庭状況・認定内容に変更があった場合の必要書類
変更内容必要書類
氏名・住所の変更(区内転居)

なし(新たな氏名・住所が記載された認定通知書を必要とされる場合は給付認定申請書を提出)

代表保護者の変更給付認定申請書(紙で提出する場合は、裏面のその他に記入してください。例「代表保護者を父から母に変更する」)

就労時間の変更/会社名変更(会社の統合・合併等)/異動・勤務先移転

原則不要(次の場合はお問い合わせください)
・就労時間が実働で月48時間未満になる場合

単身赴任

認定証の代表保護者が区外転出する場合は手続きが必要です。
給付認定申請書(紙で提出する場合は、裏面のその他に記入してください。例「代表保護者を父から母に変更する」)

育休を取得するとき

1.給付認定申請書(「保育の必要性の事由の変更」の欄も忘れず記入)
2.育児休業期間証明書(区様式)または産休・育休期間が記載された就労証明書(区様式)

復職育休から復職

1.復職証明書(区様式)
※復職日より1ヶ月以内にご提出ください。

産休から復職

1.就労証明書(区様式)
経営主・親族経営・会社役員等で育児休業制度が認められない方や、育児休業を取得しない方(勤務形態や勤続年数等の制限で育児休業を取得できない場合も含む)は、法定の産後休業休終了日の翌日までに復職して上記の書類を提出してください。
※必ず産前産後休業期間と復職年月日をご記入ください。

就職・転職(月実働48時間以上の就労を常態としている場合)

会社員・派遣社員・パート等

1.給付認定申請書(就職の方は、「保育の必要性の事由の変更」欄も記入)
2.就労証明書(区様式、就労開始日以降の証明日

自営業(親族経営含む)・経営主

1.給付認定申請書(就職の方は、「保育の必要性の事由の変更」欄も記入)
2.就労証明書(区様式、就労開始日以降の証明日
3.仕事内容や資格がわかるもののコピー(営業許可証、開業届等)
4.収入の証明(報酬の記録、通帳のコピー等)

退職

1.給付認定申請書(「保育の必要性の事由の変更または認定区分の変更」欄も記入)
2.退職日を証明する書類(離職票や源泉徴収票など退職日が確認できる書類のコピー)

結婚

1.給付認定申請書
2.婚姻届の受理証明書または戸籍謄本(全部事項証明)のコピー
世帯に新しく加わった方に関する以下の書類
3.マイナンバー確認書類
※マイナンバーカードのコピー(マイナンバー記載面)、または、マイナンバー記載の住民票の写し
4.保育の必要性を確認できる書類(就労証明書等)※
※保育の必要性がある場合のみ

離婚

1.給付認定申請書(世帯員変更の欄を記入。代表保護者が変更になる場合は、その他に記入)
2.離婚届の受理証明書または戸籍謄本(全部事項証明)のコピー

死亡

1.給付認定申請書

必要書類は電子申請で提出できます。

認定希望月の前月末までに、必要書類(1)と(2)をご提出ください。月を遡って変更することはできません。
※提出期限までに書類が準備できない場合は、認定希望月の前月末までに「給付認定申請書」をご提出いただき、書類の準備ができましたら不足書類をご提出ください。
必要書類は電子申請で提出できます。

必要書類
書類名注意事項
(1)給付認定申請書申請するお子さんの人数分必要です
(2)保育の必要性を確認できる書類(父・母)

保護者の方全員が、保育の必要性の事由に該当している必要があります。(保育の必要性を確認できる書類

※就労開始直後の場合は、実際に月実働48時間以上の就労実績があることを確認させていただくため、追加で就労実績がわかる書類(給与明細等)の提出を依頼させていただく場合がございます。

保育の必要性を確認できる書類
保育の必要性必要書類

就労
月実働48時間以上の就労を常態としている場合)

会社員・派遣社員・パート等

1.就労証明書区様式、就労開始日以降の証明日
※休憩時間を除く月48時間以上の就労が確認できる就労証明書(区様式)を提出してください。

自営業(親族経営を含む)・経営主・役員

1.就労証明書区様式、就労開始日以降の証明日
2.直近の所得税の確定申告書(一表・二表)または源泉徴収票のコピー

※上述2の書類をご提出いただけない場合は次の(1)(2)の2点をご提出ください。
(1)仕事内容や資格がわかるもの(営業許可証、開業届等)
(2)収入の証明(報酬の記録、通帳のコピー等)

妊娠・出産(認定期間は出産予定月及びその前後2か月)

母子手帳のコピー((1)と(2)をご提出ください)
(1)表紙(保護者氏名が記載)
(2)出産予定日が記載されているページのコピー

求職活動(認定期間は90日(3か月間))

就職活動を証明する書類(ハローワークが認める求職活動を証する書類等)
※認定を継続するためには、認定終了日までに就労要件への変更が必要です。

就学(学校教育法に定める学校や職業訓練校等で月48時間以上受講している場合)

  1. 在学証明書のコピー
  2. スケジュールの確認ができるもののコピー(時間割表等)
  3. 在学開始日及び卒業見込年月日の確認ができるもののコピー

疾病

診断書(区様式)

障がい

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のコピー等

親族の 介護・看護

  1. 被介護・看護者の診断書又は障害者手帳・介護保険被保険者証等のコピー
  2. 介護・看護の週間スケジュール

災害復旧

り災・被災証明書のコピー

不存在(ひとり親の方)

死別、離婚、未婚の方

次のいずれかのコピー

  • 児童扶養手当認定通知書
  • 児童扶養手当証書
  • 児童育成手当認定兼支払い通知書
  • (離婚の)受理証明書
  • 保護者とお子さんの戸籍謄本(全部事項証明)
上記以外の方

ひとり親家庭に準ずる状態が客観的に判断できるもの
具体的な提出書類についはお問い合わせください。

※ひとり親家庭の場合は、認定を申請する父または母の保育の必要性を確認できる書類に加えて、上記表の不存在(ひとり親の方)の書類もご提出ください。
必要書類は電子申請で提出できます。

電子申請で提出できます
提出フォーム注意事項
新規ウインドウで開きます。給付認定申請書の提出(外部サイト)

〈入力項目〉
Q1申請区分:「認定内容の変更を申請する」
Q2で変更する内容を選択することができます。
※「給付認定申請書」は必要事項を入力いただくだけで提出できます。
※申請フォーム内で就労証明書等の必要書類を添付できます。


※必要に応じて、下記提出フォームもご利用ください
提出フォーム注意事項
新規ウインドウで開きます。不足書類の提出(外部サイト)不足書類はこちらからご提出ください。
新規ウインドウで開きます。個人番号(マイナンバー)の提出(外部サイト)令和7年1月1日または令和8年1月1日時点で中野区に住民登録が無い方は、併せて個人番号(マイナンバー)をご提出ください。

※郵送の場合は、下記までご提出ください。
〒164-8501 中野区中野4-11-19
中野区役所 保育園・幼稚園課 教育・保育支給認定係 行

施設等利用給付認定のうち新2号、新3号認定を受けている児童について、認定の要件が引き続きあるか否かを確認するために、年に1回現況調査を実施します(6月頃予定)。
幼稚園・認定こども園(幼稚園的利用)の方について。令和8年度の現況調査の詳細は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。現況調査案内文(PDF形式:1,036KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。現況届(PDF形式:1,062KB)をご確認ください。

関連情報

・【幼児教育・保育の無償化】企業主導型保育所を除く認可外保育施設等を利用される方の現況調査・請求手続きについて

お問い合せ先

〒164-8501
中野区中野4-11-19 
子ども教育部 保育園・幼稚園課 教育・保育支給認定係(区役所3階)
03-3228-5793(直通) 受付時間:8時30分~17時

お問い合わせ

このページは子ども教育部 保育園・幼稚園課(子)が担当しています。

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