個人住民税の電子申告について(令和8年度分の申告から)

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更新日:2026年6月1日

令和8年度分からスマートフォンやパソコンで個人住民税の申告ができます

令和8年度分の個人住民税申告(令和7年中の所得に対する申告)から、スマートフォンやパソコンを使って、ご自宅から簡単に電子申告できるようになりました。eLTAX(エルタックス)を利用して手続きが可能です。

電子申告はこちらから

下記ページからお手続きすることができます。
URL:https://individual-resident-tax.services.eltax.lta.go.jp/lt2-web-portal-top-direct?riyoCd=RGO0229000

電子申告ボタンeLTAX個人住民税電子申告システム(外部サイト)

電子申告のメリット

  • 区役所に出向く必要がありません。
  • 郵送の手間や時間が省けます。
  • 入力画面に沿って操作するため、正確に操作しやすくなります。
  • 24時間いつでも利用でき、申告時期の混雑を回避できます。(メンテナンス時間は除きます)
    ※ 住民税の申告は、原則として3月15日(当日が土曜・日曜または祝日の場合は、翌開庁日)までに行う必要がありますが、この期限までに申告できなかった方や、申告義務はないものの申告を希望される方については、期限後も随時申告を受け付けています。ただし、地方税法の規定により、過去年度の申告はその年度によっては受理できない場合があります。

利用できる方

次のすべてに当てはまる方

  • その年の1月1日時点で中野区に住所がある方
  • マイナンバーカードをお持ちの方(有効期限内の電子証明書がマイナンバーカードに搭載されている必要があります)
  • 令和8年度分以降の個人住民税申告を行う方

電子申告に必要な準備

  • スマートフォンまたはパソコン
    ※ パソコンの場合は、ICカード読取機能付きのスマートフォンまたはマイナンバーカード読取機器が必要です。
  • マイナンバーカードおよび暗証番号
  • 連絡用のメールアドレス
  • (申告内容に応じて)源泉徴収票、各種控除証明書等
    ※ PDFデータまたはスマートフォンで撮影した画像データを添付する必要があります。

操作方法

申告時の注意点

 電子申告を行う際は、以下の注意事項をご確認ください。

  1. 収入・所得額は申告者ご自身で計算してください。誤った入力を行うと、正しい税額が算定されない場合があります。
  2. 生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金税額控除、社会保険料控除(国民年金保険料分)を申告する方は必ず必要書類を添付してください。こちらは添付文書がないと、各控除を適用することができません。
  3. 上記の電子申告サイトからは総合課税の申告のみ行うことができます。所得税の確定申告を行わずに住民税のみで分離課税の申告を希望する方は事前に中野区税務課課税係(03-3228-8913または03-3228-8917)までご連絡ください。

 また、添付文書が不鮮明な場合など必要に応じて区からご連絡をさせていただく場合があります。

よくあるご質問

質問 令和7年度分以前も電子で申告することはできますか。

現状、令和7年度分以前の電子申告は対応しておりません。過年度分を申告したい場合は、書面の申告書をご郵送または窓口でご提出ください。申告書様式や提出方法については、特別区民税・都民税(住民税)の申告書(区ホームページ)をご確認ください。

質問 電子での申告が困難です。どうしたらいいですか。

電子申告を利用できない場合は、書面による申告をお願いします。申告書様式や提出方法については、特別区民税・都民税(住民税)の申告書(区ホームページ)をご確認ください。

質問 申告書の控えが必要です。どうしたらいいですか。

PDFファイルでダウンロードすることができます。「申告完了」画面にて[申告書ダウンロード(PDF)]をクリックしてください。

このページについてのお問い合わせ先

課税係 電話番号
03-3228-8913
03-3228-8917

関連情報

お問い合わせ

このページは区民部 税務課が担当しています。

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