税の申告受付について(住民税、所得税など)
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更新日:2026年1月28日
福祉、教育や防災などのさまざまな行政サービスは、みなさんに納めていただく貴重な税金を主要な財源としています。
税の申告は、税金を公平に負担していただくための第一歩です。申告先を確認して、自分で申告書を作成し、早めに提出しましょう。
申告期限が過ぎても受付はできますが、その場合、住民税の計算が遅れることで影響が出る場合があります。
確定申告の情報についてはこちらをご覧ください。
令和7年分確定申告の申告・納付期限に関する情報(外部サイト)(新しいウィンドウで開きます。)
※ご協力のお願い
・申告期間は窓口が混雑するため、申告書はなるべく郵送でご提出ください。
・窓口にお越しの際は、混雑を避けるため、申告書を記入の上、ご持参ください。
- 住民税、所得税の申告先
- 住民税(特別区民税・都民税)の申告(区役所)
- 所得税の確定申告など(税務署)
- 個人事業税の申告(都税事務所)
- にせ税理士にご注意ください
上記リンクをクリックすると該当の項目に移動します。
納税には口座振替をご利用ください。口座振替にすると、振替日に預金口座から自動引き落としをしますので、納付に行くわずらわしさがなく、納め忘れの心配もありません。
自営業の方、給与収入が2千万円を超える方、複数から給与があって年末調整を受けていない方、所得税の還付を受ける方などは、税務署に所得税の確定申告をしてください。税務署に確定申告書を提出する方は、住民税の申告は必要ありません。
お勤め先から区役所へ給与等の支払報告書が提出されていない方、所得税の確定申告はしないが住民税について医療費控除などを受ける方などは、区役所税務課課税係に住民税の申告をしてください。
申告先については、以下の図でご確認ください。

住民税は、特別区民税と都民税を合わせたもので、令和8年(2026年)1月1日現在、区内にお住まいの方の令和7年(2025年)1月1日から令和7年12月31日までの間の所得に対して、令和8年度に課税されます。
今年も申告が必要と思われる方には、「令和8年度特別区民税・都民税(住民税)申告書」を令和8年(2026年)2月6日頃から郵送しますので、同封の「申告の手引き」を参考に必要書類を用意し、ご自身で申告書を作成して、郵送または税務課課税係窓口(区役所2階11番)へ提出してください。
申告書の書き方や必要書類が分からない方は、税務課課税係(電話番号03-3228-8913、03-3228-8917)へお問い合わせください。
郵送の場合の宛先
郵便番号164-8501 中野区中野四丁目11番19号 中野区税務課課税係あて
なお、税務署へ所得税の確定申告をする方については、住民税の申告は不要です。
申告書には、申告する方およびその控除対象配偶者、同一生計配偶者、扶養親族、事業専従者のマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。提出の際は、申告する方の個人番号確認書類および身元確認書類の提示をしてください。(郵送の場合は、写しを添付してください。)
詳しい内容は、下記をご覧ください。
特別区民税・都民税(住民税)申告書への個人番号(マイナンバー)の記載等について
受付日時
令和8年(2026年)2月16日(月曜日)から3月16日(月曜日)までの平日。
午前8時30分から午後5時まで。
期間中の後半は窓口が混雑し、待ち時間が長くなります。混雑を避けるため、郵送による提出、または早めの提出をお願いいたします。
受付場所
区役所2階11番税務課課税係窓口
申告に必要なもの
- 特別区民税・都民税申告書
- 個人番号確認書類(通知カード※または個人番号カード)
※通知カードは氏名・住所に変更がない場合にのみ使用できます。 - 身元確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)
区が住所、氏名等を印字して送付した申告書を使用して提出する場合は、身元確認書類を提示する必要はありません。 - 所得および経費の明細(源泉徴収票、給与明細書、収支明細書、その他帳簿類等)
- 従来の医療費控除の明細書・セルフメディケーション税制の明細書
※詳しくは、医療費控除の申告についてをご覧ください。 - 国民年金、国民年金基金の控除証明書または領収書
- 生命保険料・地震保険料の払込みを証明する書類 (原本)
- 寄附金の受領証明書 等
窓口での申告受付が可能な方
- ご本人様
- 税理士の方(税理士証票と税務代理権限書も併せてご持参ください。)
- 申告者様の成年後見人の方(ご自身の身分証明書と登記簿謄本の写しも併せてご持参ください。)
- 申告者様が未成年の場合の、親権を有するご両親(申告者様と別居されている場合は、戸籍謄本等の親族確認書類も併せてご持参ください。)
上記に該当しない場合は、窓口で申告をお受けすることができません。ご不明点については、税務課課税係あてにお問い合わせください。
令和7年(2025年)中に中野区に転入された方へ
令和7年(2025年)1月2日から令和8年(2026年)1月1日までの間に中野区に転入された方については、昨年の申告状況が把握できないため、特別区民税・都民税(住民税)の申告書の郵送対象としておりません。
上記の「住民税、所得税の申告先」をご覧いただき、住民税の申告が必要な方は、以下の「特別区民税・都民税(住民税)申告書配布場所」にて、「令和8年度特別区民税・都民税(住民税)申告書」、「添付書類貼付台紙」、「申告の手引き」、返信用封筒をお受け取りになり、申告書に記入の上、区役所へ提出してください。
特別区民税・都民税(住民税)申告書配布場所
区役所2階11番税務課課税係(令和8年(2026年)1月28日以降、常時配布しています。)
区民活動センター(令和8年(2026年)1月28日から3月16日まで)
「特別区民税・都民税(住民税)の申告書」ページから申告書をダウンロードしていただくこともできます。
「特別区民税・都民税(住民税)の試算と申告書の作成」ページでは、申告書を作成することができます。
(いずれもオンライン申告はできません。印刷してお使いください。)
個人住民税の電子申告
令和8年度分(令和7年中の所得に対する申告)から電子でも申告できるようになっています。
※詳しくは、
個人住民税の電子申告についてをご覧ください。
お問い合わせ先
中野区税務課 課税係(中野区中野四丁目11番19号 区役所2階11番)
電話番号 03-3228-8913・03-3228-8917
確定申告書は国税庁ホームページで作成を
確定申告書の作成は、自宅からのe-Taxが便利です。パソコン・スマホ・タブレットを使い、
国税庁ホームページ内「確定申告書等作成コーナー」(外部サイト)(新しいウィンドウで開きます。)で作成し、電子送信できます。また、印刷して郵送でも提出できます。
◆申告書等の郵送での提出先について
宛先:〒100‐8156 東京都千代田区大手町1-3-3 大手町合同庁舎3号館 東京国税局業務センター大手町分室(中野税務署)
確定申告会場
所得税などの確定申告書の作成について相談等がある場合、令和8年(2026年)2月16日から3月16日までの間は、以下に記載する「確定申告会場」へお越しください(中野税務署内に確定申告会場は設置されないので、ご注意ください)。
なお、作成済みの確定申告書は、郵送または中野税務署で提出できます。
その他詳しくは、
国税庁ホームページ(確定申告のお知らせ)(外部サイト)(新しいウィンドウで開きます。)をご覧ください。
確定申告会場の開設期間、受付時間
◆令和8年(2026年)2月16日(月曜日)から3月16日(月曜日)までの平日
会場は中野区産業振興センター(中野区中野2-13-14 /
案内地図(外部サイト)(新しいウィンドウで開きます。))。受付は午前9時から午後4時まで。相談は午前9時15分から午後5時まで
◆令和8年(2026年)3月1日(日曜日)
会場はベルサール渋谷ファースト(渋谷区東1‐2‐20)。受付は午前8時30分から午後4時まで。相談は午前9時15分から午後5時まで。
確定申告会場への入場にはオンライン事前予約が必要です。当日、確定申告会場でも入場整理券を配付していますが、長時間お待ちいただく場合があります。なお、入場整理券の配付が終了次第、事前予約の方以外の受付を締め切ります。

確定申告書関係書類の配付場所
国税庁ホームページ(外部サイト)(新しいウィンドウで開きます。)からダウンロードするか、一部の申告書・届出書はe-Taxでも提出可能です。
令和8年(2026年)1月28日(水曜日)からは、区民活動センター、区役所2階税務課課税係にも配備します。
しかし、税務署では「国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナー等を利用して、納税者ご自身でパソコンやスマートフォンから所得税等の確定申告書を作成する方法」をすすめています。税務署に配備される【確定申告書様式(紙)】の数量が削減され、区民活動センターなどに置く数量も大幅に減少しました。
区民活動センターや区役所の在庫がなくなった時は、お客様ご自身で国税庁のホームページ等から確定申告書様式を入手してください。
令和7年(2025年)分確定申告特集 国税庁
以下のサイトより、確定申告に関する情報をご覧になれます。
お問い合わせ先
◆国税相談専用ダイヤル0570-00-5901
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(祝日を除きます)
◆e-Tax・作成コーナーヘルプデスク0570-01-5901 (ナビダイヤル)03-5638-5171
詳しくは、
国税庁ホームページ(e-Tax・作成コーナーヘルプデスク)(外部サイト)(新しいウィンドウで開きます。)をご確認ください。
◆中野税務署代表電話番号03-3387-8111
※個人の方の確定申告に関するご相談やお問い合わせは音声ガイダンスに従い「0」を選択してください。
個人で事業を営んでいる方のうち、所得税や住民税の申告をしない方は、前年中の事業の所得などを令和8年3月16日(月曜日)までに都税事務所へ申告してください。
申告場所
〔申告・相談〕新宿都税事務所(新宿区西新宿七丁目5番8号 電話番号03-3369-7154)
〔申告のみ〕中野都税事務所(中野区中野四丁目6番15号)
税理士資格の無い者が税務相談・税務書類の作成・税務代理をすることは、法律で禁じられているばかりでなく、専門的知識が欠けている等のため依頼者が不測の損害を被るおそれもあります。
「にせ税理士」及び「にせ税理士法人」にご注意ください。
税理士は、税理士証票を携帯し、税理士バッジを着用しています。
詳しくは
東京税理士会ホームページ(外部サイト)(新しいウィンドウで開きます。)をご覧になるか、同会へ電話(03-3356-4461)でお問い合わせください。
お問い合わせ
このページは区民部 税務課が担当しています。

